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大阪地方裁判所堺支部 平成7年(わ)474号 判決 1995年12月15日

主文

被告人を懲役四月及び罰金三万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となる事実)

被告人は、

第一  平成六年一二月一一日午前一〇時五分ころ、酒気を帯び、呼気一リットルにつき〇・四五ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、大阪府泉佐野市りんくう往来北五番先路上において、普通乗用自動車を運転し、

第二  平成七年二月一六日午後一一時四〇分ころ、公安委員会の運転免許を受けないで、かつ、酒気を帯び、呼気一リットルにつき〇・四五ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、大阪府堺市北長尾町一丁六番二五号先路上において普通乗用自動車を運転し、

第三  同年五月二日午後一〇時四〇分ころ、公安委員会の運転免許を受けないで、かつ、酒気を帯び、血液一ミリリットルにつき三・三ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、同市浜寺船尾町西五丁六〇番地付近路上において、普通貨物自動車を運転し、

第四  前記日時場所において、被告人が酒気を帯びて普通貨物自動車を運転するおそれがあると認めた大阪府堺南警察署勤務司法警察員巡査吉田孝から、身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定める方法で行う呼気の検査に応ずるよう求められたのにこれを拒んだものである。

(証拠)(省略)

(法令)

罰条

第一の事実 道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三

刑種の選択 懲役刑選択

第二及び第三の事実

各無免許運転の点 道路交通法六四条、一一八条一項一号

各酒気帯運転の点 道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三

科刑上一罪の処理 平成七年法律第九一号による改正前の刑法五四条一項前段、一〇条(いずれも重い無免許運転の罪の刑で処断する。)

刑種の選択 懲役刑選択

第四の事実 道路交通法六七条二項、一二〇条一項一一号、同法施行令二六条の二

併合罪の処理 平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条一項(懲役刑については刑及び犯情の最も重い第三の罪の刑に法定の加重をする。)

労役場留置 平成七年法律第九一号による改正前の刑法一八条

訴訟費用 刑事訴訟法一八一条一項ただし書

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